中文 ENGLISH 日本語 한글
  
 
意匠

意匠出願に必要な書類

1. 出願人がサインした代理委任状の原本(代理人の委任状がその後で提出することできる)

2. 承認された優先権証明書類。優先権を主張する場合、中国で出願した日から三ヶ月以内にその証明書類を提出しなければならない。

3. 譲渡契約 (優先権証明書類の出願人と中国で出願した出願人が同じ人ではない場合に適する),原出願人がサインした原本、若しくは公証で認証されたものを提出する。

4. 願書:請求書、外観設計の図面又は写真、使用製品及びその類別に関する説明。
 製品設計が六面と関係ある。図形或は写真は六面の正投影図,即ち正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図と下面図であるもの。また透視図も必要である。
 提出する図形若しくは写真は3センチ×8センチ以上となり、また15センチ×22センチ以内となる。図形が一式二部若しくは写真が一式三部を提出する必要となる。
 外観設計図形が影線若しくは点線にすることはできない。写真にの物は基面と著しい対照をなしているはず、各正投影図の比例も一致にしなければならない。

5. 必要である時、外観設計に対する簡単な説明を明記する。その外観設計がされた製品に対する設計要点、色の保護の請求と投影図の省略などを含む。
 色の保護を請求する場合に、カラーと白黒のを二枚ずつ図形或は写真が必要である。

6. 特 許行政部門が必要とする場合に、意匠出願人に外観設計をする製品サンプル若しくは模型が提出させることができる。

意匠権の存続期間は10年とし、当該出願日から起算する。

 

 
著作権2008浙江裕陽知的財産権代理有限公司