実用新案出願に必要な書類
1. 出願人がサインした代理委任状の原本(代理人の委任状がその後で提出することできる) 2. 承認された優先権証明書類。優先権を主張する場合、中国で出願した日から三ヶ月以内にその証明書類を提出しなければならない。 3. 譲渡契約 (優先権証明書類の出願人と中国で出願した出願人が同じ人ではない場合に適する),原出願人がサインした原本、若しくは公証で認証されたものを提出する。 4. 出願書類。出願書類は出願書、説明書及びその摘要(必要である時、図を添付しなければならない)と権利主張書などを含む。実用新案を出願する場合に、その方法が実用新案権を主張することができない。 5. その他の情報。それは出願人と発明者の氏名、住所、国籍及び優先権を主張する場合にその他の関係事項を含む。
実用新案特許権の存続期間は10年とし、当該の出願日から起算する。
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