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特許

特許権・実用新案権・意匠権を保護することにより、《中華人民共和国特許・実用新案・意匠法》が特に制定された。そのうちに、特許権と実用新案権と意匠権を含む。特許・実用新案・意匠法に特許と言うのは製品、方法或は改善のために提出された新しい技術案であるものだ。実用新案と言うのは、製品の形状、構成或はその結合に対して提出された実用的な新しい技術案であるものだ。意匠と言うのは、製品の形状、図案或はその二つの結合及びカラー、形状、図案の結合により出来た美観にあふれて工業に適する応用新設計であるものだ。

国務院特許行政部門は全国の特許・実用新案・意匠業務を管理し、特許・実用新案・意匠出願の審査を統一的に取り扱い、また法律により特許権・実用新案権・意匠権を与えることを担当する。

特許件を与えられない事項

特許・実用新案・意匠法の第25条により、以下各項の場合、特許権・実用新案権・意匠権が与えられない:

(1)科学発見
(2)知力活動の規則と方法
(3)病気の診断と治療
(4)動物と植物の品種
(5)原子核の変更方法により獲得された物質。

上述列挙した第4項の生産方法に対して、特許・実用新案・意匠法の規定により特許権・実用新案権・意匠権が与えられる。

優先権

出願人が特許或は実用新案を外国で始めて特許出願した日から十二ヶ月間以内に、或は意匠を外国で始めて特許出願した日から六ヶ月以内に、その同時に中国で同じテーマで特許出願した場合に、本国と外国が締結した協定又は共同で加盟した国際条約、若しく相互に優先権を認めるという原則に基づき、優先権を享有することができる。

出願人が特許或は実用新案を外国で始めて特許出願した日から十二ヶ月間以内に、また国務院特許行政部門に同じテーマで特許出願した場合に、優先権を享有することができる。

出願人が優先権を主張する場合、特許出願する時に書面で主張し、また三ヶ月以内に優先権に関係する最初の特許・実用新案・意匠出願書類の副本を提出しなければならない。

特許

特許出願に必要な書類

1. 出願人がサインした代理委任状の原本(代理人の委任状をその後提出することができる)
2. 承認された優先権証明書類。優先権を主張する場合、中国で出願した日から三ヶ月以内にその証明書類を提出しなければならない。
3. 譲渡契約 (優先権証明書類の出願人と中国で出願した出願人が同じ人ではない場合に適する),原出願人がサインした原本、若しくは公証で認証されたものを提出する。
4. 出願書類。出願書類は出願書、説明書及びその摘要(必要である時、図を添付しなければならない)と権利主張書などを含む。
5. その他の情報。それは出願人と発明者の氏名、住所、国籍及び優先権を主張する場合にその他の関係事項を含む。
6. 実質審査請求。中国で出願した日若しくは優先権日(優先権を主張する日)から三年以内のいつの日でも請求提出することができる。

特許権の存続期間は20年とし、当該特許の出願日から起算する。

 
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