中国大陸及び周辺地区において登録したい商標に対して、コストと時間を節約するために、信頼できる代理機関に頼み、以上の地区の商標等を全権取り扱うように申請人に提案いたします。
会社がユーザーに中国大陸及びその周辺地区での商標登録出願のサービスを提供する。例えば香港、マカオ、台湾、韓国及び日本等、その他の東南アジア国家と地区を含む。わが社はこの地区においてかなり有名な代理機構としっかりした提携関係を締結し、優れた声望を集めた。各地区の商標法に対して、わが社の代理人はよく知って、商標出願中で起こったいろいろな問題もすぐ処理できる。
中国大陸周辺地区で商標登録出願に、必要な提出書類は以下の通りとなる: 1. 出願人がサインした代理人の委任状(原本) 2. 商標登録出願書 3. 商標図案10枚、一辺の長さが10センチ以内5センチ以上。指定されるカラーの商標はカラー図案10枚と白黒図案2枚を提出する必要である。 4. 商品/サービスの説明 5. 出願人の有効な身分証明書類 (ある国家が提供する必要である) 6. 優先権を要求する場合、商標登録出願をする同時に書面による説明しなければならない;優先権の証明書類について、商標登録出願願書を初めて提出した国家の関係部署の承認が必要である。
現地知的財産権関係機構は商標登録出願願書を受け取ってから審査を行い始める。その地区の関係要求と規定を満たす商標出願に対して初歩の査定を行い、その旨を公告し、何方もそれに対して異議を申し立てることができる(日本と台湾は例外で、登録が認可された場合に公告される)。政府筋が規定された初歩審査し公告された期限まで異議申立がなかった出願商標に対して登録査定を行い、保護される。
詳しい情報が必要としたら、わが社のウェブサイトで伝言し、又は直接連絡して下さい。
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