商標登録出願に、必要な提出書類は以下の通りとなる:
1. 1.出願人がサインした代理人の委任状(原本) 2. 商標登録出願書 3. .商標図案10枚、一辺の長さが10センチ以内5センチ以上。指定されるカラーの商標はカラー図案10枚と白黒図案2枚を提出する必要である。 4. 商品/サービスの説明 5. 出願人の有効な身分証明書類 6. 優先権を要求する場合、商標登録出願をする同時に書面による説明しなければならない;優先権の証明書類について、商標登録出願願書を初めて提出した国家の関係部署の承認が必要である。
商標局は商標登録出願願書を受け取ってから形式審査を行い始める。出願手続きが揃い、そして規定通りに書類を書き込んだ場合に、商標局は受理して書面による出願人に知らせる。商標局は本質的に審査してから、商標法の関係規定を満たす出願商標に対して初歩的査定を行い、その旨を公告する。初歩的査定且つ公告された商標は、公告日から3ヶ月が経過しても、異議申立がなかった出願商標に対して、登録査定を行い、出願人に商標登録証を交付し、その旨を公告する。 |