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その他

インターネット保護

わが社がドメイン名の登録と取引、紛争の処理では素晴らしい経験を持って、ユーザーのために、インターネットでは知的財産権を保護することになる。

ドメイン名登録

ユーザーに「.CN」ドメイン名、中国語ドメイン名、中国インターネットキーワードと中国無線キーワードの登録サービスを提供します。ドメイン名登録出願に、必要な文書は以下の通りとなる:

1. 代理人の委任状
2. 営業許可書のコピー
3. 申込書に書き込んだ情報は営業許可書と一致にしなければならない

申込文書を資格があるドメイン名登録機構に提出した後、出願人或はその代理者にドメイン名機構からもらったドメイン名登録協議書を捺印させることになる。通常の場合では、ドメイン名登録機構が登録費届いた日から二つの作業日以内に、登録出願が許可され、また適当なドメイン名登録証明書を付与することになる。

ドメイン名紛争

ドメイン名紛争解決機構としては、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)に設置されているドメイン名紛争解決センター(DNDRC)は中国インターネット情報機構に権限が授けられて、「.CN」ドメイン名、中国語ドメイン名、中国インターネットキーワードと無線キーワードに関する紛争を解決することになる。同時にDNDRCはアジアドメイン名紛争解決センター北京秘書部としてジェネリック・トップ・レベル・ドメイン(gTLD)名の紛争を解決することになり、例えば、「.com」、「 .net」と「.org」などである。

いかなる機構や個人が、他人の登録済みドメイン名と当該機構や個人の合法的権益が衝突すると判断した場合には、紛争解決機構に申立することができる。紛争解決機構は申立を受理した後、手続規則の規定に基づき専門家チームを編成し、チーム成立の日から14日以内にその紛争の裁決を行わなければならない。

本弁法に基づく申立を提出する前、紛争の解決手続中、あるいは専門家チームが裁決を下した後において、申立人又は被申立人はいずれもその紛争について中国インターネット情報センター所在地の中国裁判所に提訴することができ、又は協議に基づき中国の仲裁機構に仲裁を求めることができる。

税関知的財産権保護

知的財産権の権利者は中国税関にその知的財産権の保護措置の申請を提出する場合に、必要事項を記載した申請書を中国税関総署に提出することができます。税関登録に必要な書類は以下の通りとなる:

1. 代理人の委任状(原本)
2. 主管権利機構に承認された営業許可書のコピー
3. 知的財産権の登録証明書のコピー。例えば、中国商標登録証明書、中国特許・実用新案・意匠の登録証明書、著作権登録証明書など
4. 特許権・実用新案権・意匠権を税関での控えを申し込み場合に、特許・実用新案・意匠の公告に記載された有効を証明するページのコピーを提供する必要である。
5. 製品と製品パックの写真(一式二部)

6. 知的財産権者の名称又は氏名、国籍、登録地又は住所、法人、連絡電話、連絡者など
7. 侵害嫌疑者の氏名、住所、貨物名称と出入国港
8. 関係許可契約。許可される人の氏名と住所、許可される性質、許可期限などを含む

中国税関総署が登録出願資料を受け取った日から30日以内に、その知的財産権が税関で登録できるかどうかを決め、出願人に知らせる。登録される場合に、登録許可通知書を付与することになる。税関存続期間は10年とし、登録される日から起算する。満期になると更新でき、存続期間は10年となる。

反侵害と不正競争からの保護

会社の専門家チームが国内外のユーザーを対象に、中国の特色を持つ市場で反侵害行為と不正競争防止を行い、また各級の行政と司法機構と交流提携をいっぱい経験したので、ユーザーの権利と利益に対して、最大限度に保護することができる。

侵害行為又は不正競争現象が起こる場合に、利害関係者の指示により、権利侵害者又は不正競争実施者を調査し、そしてその結果を書面で侵害される人に報告すること。侵害される人が報告した事実と具体的な状況により行政又は司法機構に知的財産権が保護されることを求めることができる。

 
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